最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)191 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阿部清治の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決
の認定する本件の事実関係のもとにおいて、被告人に対する本件の捜査及び公訴の
提起が憲法一四条、三一条に違反するといえないことは、当裁判所の判例(昭和二
三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭
和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭和
二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・刑集一二巻三号三八四頁、
昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号一九
三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・刑集
九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小
法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六
月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁)の趣旨に徴し明らかであるか
ら、所論は理由がなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和六〇年二月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 島 谷 六 郎
- 1 -